今年は2000年6月に成立した英国の金融サービス市場法の研究を行った。 この法律はまさに私の研究課題である包括資本市場法制を指向する法律である。 日本の制度論は1986年の英国金融サービス法をモデルとするところに止まっており、これに市場法的観点を大巾に付与していかなければならないと考える。 この研究は日本資産流動化研究所でのプロジェクト(私が座長)、及び日本投資顧問業協会でのプロジェクト(私が座長)を併行して行った。 また、日本の証券取引法は株券向け法制という色彩が強く、証券市場と株式会社法との関係を、公開株式会社法制の提言という形で具体化した。
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