研究概要 |
ロンドンのケンジントン=チェルシーロイヤル・バラ社会サービス部が発行している『社会サービスに関する守秘義務おける個人記録へのアクセス』(1997年)の概要とその実際の運用について、同社会サービス部苦情処理官Complaints Officerのエマ・デヴィDavey,Emma氏へのヒアリングをおこない、その結果を日本社会保障法学会誌『社会保障法』第15号(イギリス社会福祉と個人情報開示請求権保護のスタンダード-法的規準と立場強化(エンバワーメント)の行為準則-)に発表した。 右論文において、ことに個人情報開示請求保護の視点から社会福祉におけるプライバシー権の法理考察およびロンドンのケンジントン=チェルシーロイヤル・バラ社会サービス部が発行している福祉憲章をもとに、現場がどのような個人情報管理をおこなうべきかその行為準則を提示した。
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