本研究の目的は、最近のようにグローバル化が進むにつれ、国内では違法であるが、国外では適法な行為を国外で行うケースに対して、刑法を適用する際における解釈論上の問題点を検討することにある。 本研究では、刑法の適用をめぐる従来の議論を明らかにするために、刑法適用の諸原則や刑法の適用に関する内外の学説、判例などを収集し、分析したうえで、これをコンピュータに入れてデータベース化した。また、いくつかの研究会に出席し、意見の交換などを行い有益な知見をうると同時に、本研究テーマの周辺分野についても貴重な知見をうることも出来た。 そして、これらの研究を通して、初年度は、刑法の適用に関する法的性格に関して通説である処罰条件説と、犯罪の判断基準に関する通説である遍在説による不都合な結論を回避するために、憲法上の原則である国際協調主義の視点が重要であること、そのためには相手国の法的状況を考慮して国内法における犯罪の成否を論ずることが必要であることなどを明らかにした。 そして、二年度目には、ドイツ刑法との比較を中心に研究を進めた。そして、ドイツにおいても偏在説の問題点を回避するためにさまざまな解釈論上の試みがなされていることなどを知りえたことは、わが国の刑法の国外的適用の問題を考える上で、きわめて有意義であった。 なお、研究の成果については機会をえたので、その一部を公表した。
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