1990年代のタイ政治について、昨年度に92年5月事件を中心として研究したのに続いて、今年度は97年憲法について研究した。この憲法は「人民の憲法」と形容され、すぐれて民主的な内容を備えており、民主化に大きな貢献をしていると理解されている。 97年憲法を成立させたのは90年代半ばに高まった政治改革論であり、その担い手となったのは都市中間層、あるいはそれにマス・メディア、知識人、ビジネス、NGOなどを加えて拡張した市民社会と呼ばれる人々であった。政治改革論においては、政治が諸悪の根源と見なされ、政治を清廉で能率的なものにすることが目指された。悪玉として浮上したのは政党政治家であった。 この政治家を正すために、選挙制度の改革、議院内閣制の手直し、政治家への監視の強化などが憲法に盛り込まれた。有能で清廉な政治家を当選させるべく、被選挙権は大卒以上の学歴を備えたものに限定されることになった。90年には大卒者は5歳以上人口の5%とわずかにすぎないため、大半の有権者は被選挙権を剥奪されたことになる。また、腐敗した政治家を当選させてきた農村部住民も問題視されたため、国民投票の結果には拘束力を認めないことになった。この2点をもってして、97年憲法はおよそ民主的な憲法ではあり得ないことが明らかである。市民社会には人口の7割を占める農村部住民は含まれていない。都市部の学士の憲法なのである。 この憲法に基づく国政選挙では必ずしも起草者の意図通りの結果がもたらされたわけでもなかった。しかしながら、政治改革論においては、国会議員の閣僚就任禁止といった議院内閣制の基本原則に反する提案すら生まれていたことを想起するならば、97年憲法は議会政治への不満を緩和する上では十分な効果を発揮したのであり、その意味では民主政治の定着に一役買ったといえる。 2年度分の研究成果を報告書にまとめた。
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