1.ストック・オプション制度を採用した企業に対するわが国資本市場の反応について、異常収益率をマーケット・モデルとインデックス・モデルのそれぞれについて測定し、少なくとも制度創設後2年間はストック・オプションの採用がグッド・ニューズとして評価されていたことが明らかになった。ただし、自己株式方式のストック・オプションの場合、その採用のニュースは、同時に自社株買いのニュースでもあるため、その点について割引いて資本市場の評価を解釈しなければならない。 2.平成9年の商法改正は議員立法によるものであったため、開示ルールの整備がストック・オプション制度創設のスピードに追いつかず、資本市場に必ずしも望ましくない影響を及ぼしたことも明らかになった。本来、ストック・オプション制度採用の取締役会決議が行われた翌日にストック・オプション採用のニュースを反映した正の異常収益率が観察されるはずであるが、制度創設直後に限って、取締役会決議の翌日の異常収益率が有意な値にならず、新聞報道日をイベント日と推定して求めた異常収益率のほうが有意な値となった。これは開示ルールが未整備な状態で制度が創設されたことが、資本市場に対して意図しない影響を及ぼしたことを示している。 3.平成13年の商法改正によって新株予約権の制度が創設され、数量及び対象の制限が撤廃された。この結果、新株予約権の付与が増加する可能性が生じたが、税法上の優遇措置といり歯止めに加えて、付与日における公正価値を基礎に報酬コストの費用計上を求める国際的な会計基準の動きがあることから、ストック・オプションが過剰に付与されるようになる可能性は低いものと考えられる。
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