平成12年度は、リサイクル建材が社会的にどの様に認識、位置付けられ、実際にどのように使用されているかを明らかにするために、都市基盤整備公団平成9年度「建築工事共通仕様書」、住宅金融公庫平成10年度「木造住宅工事共通仕様書」を取り上げ、このうち、多種類の材料が規定されていると考えられる内装工事についての記述を対象に、使用阻害要因の分析を行った。調査を行った。 調査の結果から、設計内容、施工内容を規定する各種仕様書にはリサイクル建材を排除するような記述はなされておらず、リサイクル建材を念頭に置いた形で制定されていないことが明らかとなった。建築基準法における性能規定化によって、現状の仕様書の内容のままでもリサイクル建材を取り込むことは理論的には可能であるが、建材に対する要求性能の定め方のレベル・内容によっては、仕様書の中でリサイクル建材の規定を設ける必要性があることもわかった。 さらに、リサイクル建材の使用を促進するための方策の例として、データベースの構築方法を提示した。データ項目の設定方法やデータベースの運用、管理方法等を示すとともに、建材の評価方法がデータベース構築に向けて最も重要であることを明らかにした。
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