研究概要 |
脳脊髄液、眼球硝子体液、心嚢液および血液(肺動脈血、肺静脈血、左心血、右心血、大動脈血、下大静脈血および大腿静脈血)が採取可能であり、かつ腐敗現象がほとんど認められなかった薬毒物関連剖検例につき、それら試料の薬物濃度の関係を検討した。血中薬物濃度は血液採取部位により値が大きく異なったが、右心血中薬物濃度は検討したすべての事例において大腿静脈血中薬物濃度に極めて類似した値を示した。脳脊髄液、眼球硝子体液および心嚢液の中で大腿静脈血と薬物濃度が最も良好な相関を示したのは心嚢液であった。しかし、個々の事例についてみると心嚢液と血液の薬物濃度にかなり乖離が認められるものもあり、心嚢液のみを死体血における薬物検出値の確認に利用する場合や、失血により血液の採取が困難な死体での血液の代替試料として使用する際には注意が必要と思われた。そこで、脳脊髄液、眼球硝子体液および心嚢液の3試料又はいずれか2試料の薬物濃度の平均値を求め、大腿静脈血中薬物濃度に対する比をみてみたところ、脳脊髄液、眼球硝子体液および心嚢液の平均薬物濃度および脳脊髄液と心嚢液の平均薬物濃度においてほぼ1(それぞれ0.99±0.21,n=11および0.94±0.20,n=16)を示すことが明らかとなった。通常の剖検死体では脳脊髄液と心嚢液は薬物分析に十分な量が得られるが、眼球硝子体液は採取量が限られていることから、法医学実務面では脳脊髄液と心嚢液の平均薬物濃度が有用である。そこで、脳脊髄液と心嚢液の薬物濃度の平均値を利用し死体血中薬物濃度を客観的に検証するための方法を検討した結果、以下のような判断基準を考案することができた。1)血中薬物濃度に対する脳脊髄液と心嚢液の平均薬物濃度の比が0.6-1.4であれば、死体血中薬物濃度を中毒学的評価に使用できる。2)同比が上記範囲外にある場合には、脳脊髄液と心嚢液の平均薬物濃度を血中薬物濃度の代替として使用すべきである。
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