研究課題/領域番号 |
11694027
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
円谷 峻 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (60018059)
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研究分担者 |
武川 幸嗣 青山学院大学, 法学部, 助教授 (10275018)
北居 功 慶應義塾大学, 法学部, 助教授 (50255593)
平野 裕之 明治大学, 法学部, 教授 (80208842)
住田 英穂 茨城大学, 人文学部, 専任講師 (50247201)
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キーワード | 中国契約法 / 渉外経済契約法 / 厳格責任 / 市場解放政策 / 市場経済 / 清華大学 / 中国社会科学院 / 中国物権法 |
研究概要 |
わが国の契約法と中国の新たな契約法の比較研究を行い、顕著な成果を研究実績として挙げることができた。第一の可視的な成果は、中国契約法総則および各則(契約法)の翻訳である。この翻訳は、中国側研究者との討議に基づいて実施されたものであり、本研究プロジェクトの成果である。第二に、平成12年度比較法学会において、本研究参加者である中国清華大学法学院教授崔建遠教授による「中国統一契約法について」の講演を実現することができた。この講演内容は、比較法学会誌に掲載される。第三に、日本側研究者、中国側研究者との国際的な交流により、日本および中国の学術交流を促進させる基盤を確立することができた。 研究内容の点においては、制定の経緯、契約法の枠組み、採用されている諸原則、法的な構成等々において日本契約法との比較検討の結果、貴重な成果をあげることができた。中国契約法が、国連統一売買法と同様に厳格責任を採用し、また、大陸法的な債務不履行責任という構成ではなく、契約違反という観点から救済措置を定めていること、しかしながら、契約締結上の過失責任や不安の抗弁権等において大陸法係のシステムをも導入し、さらには日本法からも強い影響を受けていること(たとえば、債権者代位権、債権者取消権など)が明らかになった。また、この契約法が、民商統一の契約法であること、今後、物権法の制定後,大民法典の制定が企図されていることなど、わが国の今後の契約法を考える上でも大変に貴重な契約法であることが明らかになった。これらの具体的内容は、成果公表物で公表される。
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