研究課題/領域番号 |
12420006
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研究機関 | 名城大学 |
研究代表者 |
栗城 壽夫 名城大学, 法学部, 教授 (10046964)
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研究分担者 |
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
畑尻 剛 城西大学, 経済学部, 教授 (80172914)
戸波 江二 早稲田大学, 法学部, 教授 (00155540)
井上 典之 神戸大学, 法学部, 教授 (70203247)
青柳 幸一 横浜国立大学, 経営学部, 教授 (50150941)
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キーワード | 憲法 / 憲法の現実化 / 憲法裁判制 / 違憲審査制 / ドイツ連邦憲法裁判所 / 比較憲法 |
研究概要 |
変動激しく、且つ、複雑化・多様化した現代国家・社会において憲法の規範的意味を国家生活・社会生活のなかで実効的に発揮させ、現実化するうえでの憲法裁判制(=違憲審査制)の役割は極めて大きく、したがって、また、わが国の現行の違憲審査制(=憲法裁判制)を-現行制度を維持するか変更するかを問わず-活性化し、その機能を高める必要性が大きい。そのための実践的な提言を行うについて最も重要な理論的基礎となるのが、比較法的研究である。 この目的に沿って、一方で、研究代表者・分担者は二回の合宿研究会における報告・討議を通じて憲法裁判制の個別的ポイント(審査開始要件、審査基準ないし審査密度、判決手法など)についての各国の制度・運用の異同に関する認識を深めるとともに、他方で、ドイツの憲法学者グループとの共同シンポジウム開催にむけて、二回にわたり、二名ずつの研究分担者をグループ代表のシュタルク(Starck)教授のもとに派遣して、相互の意見・情報の交換をふまえて、テーマ・報告者の決定のためのつめた検討を行い、2002年度のシンポジウムのプログラムの確定にこぎつけた。 また、ドイツ連邦憲法裁判所長官リンバッハ(Limbach)女史を招へいして、ドイツの憲法裁判制の理念・運用実態・問題点についてつっこんだインタビューを行い、多大の示唆を受けるとともに、憲法の現実化にむけての強烈な意気ごみに強い感銘を受けた。
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