研究課題/領域番号 |
12450241
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
北沢 猛 東京大学, 大学院・工学系研究科, 助教授 (00292889)
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研究分担者 |
三島 伸雄 佐賀大学, 理工学部, 助教授 (60281200)
山崎 正史 立命館大学, 理工学部, 助教授 (40109038)
中井 検裕 東京工業大学, 工学部, 助教授 (80207711)
宮脇 勝 千葉大学, 工学部, 助教授 (30280845)
岡崎 篤行 新潟大学, 工学部, 専任講師 (10281247)
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キーワード | 都市計画 / 風景計画 / 景観規制 / 眺望 / 欧米諸国 |
研究概要 |
1.日本の風景計画の発展過程:都市計画における景観・風景の位置づけとその変遷。そもそも「風景」や「都市美」といった概念が都市計画の中でどのように生まれてきたか、その後どのような変遷をたどったかを概観する。 2.各種制度と風景計画:規制と固定資産税の軽減措置を関連づける政策や市民参加と助成措置を結びつける施策など各種のインセンティブを風景計画の中で援用する方策について考察した。さらに街なみ環境整備事業の例を中心に、事業による風景の誘導について、その実態と可能性を論じ、さらに事業一般が風景づくりに果たす役割について考察した。 3.風景計画と計画主体:伝統的建造物群保存地区や登録建造物制度、重要文化財制度等を題材に、国の役割と地方自治体の役割を論じた。さらに風景計画における合意形成の特質を制度の導入前後、制度運用の段階別に分けて考察した。デュー・プロセス及ぴ目標景観像を確立することが肝要であると主張した。風景計画が有する市民参画の幅広い可能性を論じる。 4.風景計画とその法的根拠:『都市の風景計画』における海外の事例などをもとに、風景計画の規制がどのような法的根拠を有するのかを国際的に比較する。あわせて日本における計画規制の特色を論じる。さらに現段階における基本的人権としての環境権・景観権の可能性について触れる。また、自治体が制定している景観条例の概要と類型別の特色を述べ、風景づくりにおけるこれら自主条例の可能性と問題点を論じた。 5.都市政策の中の風景計画:今日における総合的な都市政策に関する国際的な比較を通して、日本における風景計画の占めるべき位置を考察した。 以下、実際例を、都道府県の景観条例、屋外広告物の規制、総合性を持った風景計画事例を調査した。すなわち、横浜市、京都市、金沢市である。 次いで歴史的都市の風景計画松本市、飛騨古川、倉敷市、臼杵市の現地調査を実施した。さらに一般市街地の風景計画として、一般市街地での風景計画の可能性について論じた。 最後のこれからの風景計画に向けての考察は、平成14年度の課題である。
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