研究課題/領域番号 |
12572008
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
大渕 哲也 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30322035)
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研究分担者 |
隅藏 康一 政策研究大学院大学, 政策研究科, 助教授 (80302793)
玉井 克哉 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (20163660)
ケネラー ロバート 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (20302797)
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キーワード | 審決取消訴訟 / 特許 / 審理範囲 / クレーム訂正 / 訂正審判 / 特許無効 / 特許無効の抗弁 / 侵害訴訟 |
研究概要 |
まず、特許審決取消訴訟関係については、その基礎的研究の集大成ともいうべき、大渕・『特許審決取消訴訟基本構造論』(2003年1月・有斐閣)に引き続く第2弾の大型著作として、大渕・『クレーム訂正と特許審決取消訴訟』(弘文堂)について、脱稿の直前の状態にある。『クレーム訂正と特許審決取消訴訟』の執筆に当たっては、新規調査にも劣らない程の濃密な追加調査(特に、外国法制調査)を行ったものであり、文献調査及び海外出張で得た主要法学者・法律家からの情報提供が極めて大きな役割を果たしている。また、同書の扱うテーマを主要内容とする平成15年の特許法等大改正(審判・訴訟関係)の関係では、大渕が、同改正のための産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会の委員長として、特に学問的観点から、主導的な役割を果たしたが、これに必要な比較法的学問的知見の獲得に当たっても、本科研費による研究の成果が大きな役割を果たしている。 次に、特許侵害訴訟と特許無効の関係の点については、前年に引き続き、海外調査の前提としての基礎的な調査研究を鋭意すすめた。この研究成果を踏まえた上で、来年度以降についても、科研費(海外学術調査)を是非ともお認めいただき、この点につき、海外調査(来年度は、米国調査を計画している)を本格的に行った上で、やはり、上記2冊と同様に、モノグラフィーの出版という形で、研究成果をまとめて、公表する予定である。この論点は、今や、知的財産関係の中でも、理論的にも実務的にも最も重要な論点となっているが、大渕が、司法制度改革推進本部知的財産訴訟外国法制研究会の座長として、ドイツ法・欧州法を中心とする外国法制の研究を集中的に担当した。そして、この外国法制研究会での研究成果(これをまとめたものが、後記の共著図書である『知的財産訴訟制度の国際比較』である)を踏まえて、司法制度改革関連法案として、知的財産高等裁判所設置法案と裁判所法等の一部を改正する法律案の2法案が作成され、本年3月2日閣議決定された。このように、この外国法制研究は、今後の我が国の法制の在り方にとって極めて重要な役割を演ずるものであるが、この研究の前提としても、本科研費による基礎研究の成果が不可欠なものとなった。今後は、これらの2法を大きな一里塚として、さらに、特許侵害訴訟と特許無効の関係の点という我が国の訴訟(裁判所)と行政手続(特許庁)との相互関係の根幹に関わる大テーマ(学界と実務界の双方の最大の関心テーマである)の本格的な検討が不可欠なものとなる。来年度以降も、この点を含む3大テーマに関する科研費(海外学術調査)(「知的財産権の実効性ある法的エンフォースメント・システムの再構築に向けての研究」)を是非お認めいただきたい。我が国の知的財産法学界と実務界の双方にとって死活的な重要性を有するものであるからである。全力を上げて取り組み、一日も早く学問的成果を上げ、これを公開したいと強く念じている。
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