本年度行いましたオランダ・ドイツでのヒアリング及び現地調査により、オランダの「土壌保護法」(1986・1994)、ドイツの「連邦土壌保全法」(1998)は、事前調査である土壌情報システムの作成・管理(ドイツは州法により規定)、調査・対策主体及び費用負担者、補助金制度(ドイツは州法により規定)、情報公開、跡地利用に関連した土壌基準値に関して定めており、全国的に調査・対策が行われているとともに、以下の点について明らかになりました。また、平成13年度に実施予定のアメリカでの事例調査に向け、本年度はメンフィスとロサンゼルスで予備調査を行いました。 1.土地情報システムの導入により、自治体では過去の地歴や地図等により事前調査を行い、汚染の疑いのある土地の登録を行う浄化の優先順位を決定したり、再開発の際はシステムの情報により調査・対策を行ってから再開発を行っている 2.調査・対策主体及び費用負担は、原因者・土地所有者が原則だが、それらの者が不明・不在の場合に対しては、補助金制度が整備されている 3.住民に被害のおそれのある場合や、またその疑いのある場合は情報公開が義務付けられ、説明会や通知書の配布が行われ、住民への情報公開を実施している 4.汚染状況、調査・対策の費用、跡地利用・再開発により処理対策を決定している 5.土壌汚染対策のフローは法律により定められた項目により形成されると同時に住民意見の反映が積極的に行われ、対策において住民との連携も重要視されている
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