研究課題/領域番号 |
12620019
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
小早川 光郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009820)
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研究分担者 |
太田 匡彦 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80251437)
山本 隆司 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (70210573)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2001
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キーワード | 行政組織 / 行政改革 / 内閣 / 内閣府 / 独立行政法人 / 特殊法人 / 政策調整 / 国家行政組織法 |
研究概要 |
本研究の成果として挙げられるのは、まず、中央省庁等改革関連立法、とりわけ内閣府設置法の制定と内閣法及び国家行政組織法の改正についての理論的検討である。そこでは、行政改革会議の最終報告や中央省庁等改革基本法の趣旨をふまえつつ、それらの立法が一連の行政改革においていかに位置付けられるかが検討された。内閣法、内閣府設置法及び国家行政組織法の整合的な逐条的検討がその成果の一つである。また、内閣法の理論的検討においては、内閣及び内閣総理大臣の権限強化といわゆる分担管理原則について、従来必ずしも相互交流的ではなかった、行政組織理論と憲法理論との双方に目配りをした考察をおこなった。もっとも、これは改革立法成立時点における検討であり、今後の運用をふまえてさらなる理輪的構築をすることが課題となる。 他方、もう一つの本研究の成果は、政府機構の周辺的な組織と位置付けられる、特殊法人や独立行政法人といった公法人、さらには公的任務を遂行する私法人についての理論的検討である。 まず第一に、行政改革の前提となる議論、すなわち国家と私人間の任務の分担ないしは協働の可否及び条件が検討され、次いで、法人の諸類型の性質決定をする作業をおこなった。最後に、それらをふまえた上で、行政改革の一環として制定された独立行政法人通則法についての実証的な検討がなされた。これについては、各法人についてその性質がどのように位置づけられるのかという個別的な検討が今後の課題として残されている。
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