平成12年度および13年度にわたる本研究の実績は、(1)放送制度の理念に関わる研究、(2)公共放送の役割とその財源に関わる研究、(3)通信事業の規制のあり方に関わる研究、そして(4)放送の通信の融合に関わる研究に分けることができる。 (1)に関しては、表現の自由の保障される放送について何故特殊な規制が正当化されるかが、憲法学上議論されてきたが、放送のデジタル化が、この問題に関する従来の憲法学のとらえ方にどのような修正を要求することになるかを検討する必要が生ずる。結論としては、伝統的な憲法学の通説に変えて、マスメディアの表現の自由に関するとらえ方の修正および放送の規律根拠の修正を提唱することとなった。この問題は、(2)の問題と深く関連する。公共放送が果たすべき役割も、全マスメディアが社会に対して果たすべき役割の中で検討すべきだからである。結論としては、放送サービスが有するさまざまな特殊性(公共財、経験財、価値財等の性格)が、公的介入を要請するものの、考えられうる選択肢の中では、日本のNHKや英国のBBCのような特殊な財源を持つ公共放送事業体の成立が最善であることが示されることとなった。 デジタル化は放送と通信の融合の問題((4))の緊急性を増すことになるが、その問題を検討する前提問題として、(3)の通信事業に関する規制のあり方を検討する必要が生ずる。ここでも、通信サービスの持つさまざまな特殊性に照らして、通信固有の規制を加える必要性が論じられ、他の産業分野と異なり、通信分野では「規制緩和」が「競争促進」に必ずしもつながらないこと、また「民営化」と「競争促進」とが不整合を起こす局面のあることが指摘されることとなった。
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