研究課題/領域番号 |
12620028
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
隅野 隆徳 専修大学, 法学部, 教授 (40083555)
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研究分担者 |
鈴木 眞澄 山口大学, 経済学部, 助教授 (30314793)
内藤 光博 専修大学, 法学部, 助教授 (80207696)
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
堀江 薫 県立新潟女子短期大学, 国際教養学科, 助教授 (70310480)
大藤 紀子 聖学院大学, 政治経済学部, 講師 (00296287)
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キーワード | ヨーロッパ審議会 / ヨーロッパ人権裁判所 / ヨーロッパ人権保護条約 / ヨーロッパ連合(EU) / ヨーロッパ司法裁判所 / 民主的社会 / 評価の余地 / ヨーロッパ人権裁判所管轄権 |
研究概要 |
第1年度の本共同研究では、2回の京都合宿研究を含め、6回の研究会をもった。それらの研究・調査によって得られた知見等の成果として、次のものがある。 1.1998年11月から常設ヨーロッパ人権裁判所が始動する中で、ヨーロッパ人権保護条約の参加国において、ヨーロッパ人権裁判所との関係での確実な変化が起こっている。例えば、イギリスで1998年の人権法の制定と2000年からの同法施行、また、東欧諸国等の、ヨーロッパ審議会およびヨーロッパ人権条約への新参加国で、ヨーロッパ人権裁判所への係属事件数の増加がある。 2.それらの動きが、別機構であるヨーロッパ連合(EU)の進展とも関連している。とくに、2000年12月にヨーロッパ基本権憲章が、法的拘束力はないものの、EU首脳会議で採択・調印された。 3.ヨーロッパでのそうした確実な展開に対し、日本の法学界での対応はまだ本格的でない。国際法学界では、主流でないものの、着実な研究が進められているが、憲法学界では偏りがあり、イギリスについてはある程度の研究成果がある。しかしフランス・ドイツ・イタリア等については、まだ十分な対応となっていない。その中で本共同研究は、組織的な研究への貴重な取り組みとなっている。 4.平成13年度の第2年度研究では、フランス・イタリア等、ヨーロッパ諸国の新しい動向を引き続き探求すると同時に、1980年代後半以降のヨーロッパ人権裁判所の主要な判例につき、ヨーロッパ人権条約の条文別及び国別をも考慮して研究を進め、それらの研究成果を公表し、さらに、近い将来の公刊を検討する予定でいる。
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