• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2000 年度 実績報告書

財産権法定主義と戦争犠牲者補償-ドイツと日本の比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 12620031
研究機関立命館大学

研究代表者

中島 茂樹  立命館大学, 法学部, 教授 (10107360)

キーワード戦後補償 / 連邦補償法 / 財産権 / 憲法29条 / ドイツ
研究概要

本テーマについて当初設定した検討の柱は、(1)いわゆる連邦補償法を中心としたドイツの補償制度、(2)わが国の一連の「戦後補償裁判」をめぐる動向、(3)ドイツにおける財産権保障理論、なかんずく連邦憲法裁判所の判例理論の動向、(4)日本国憲法29条の財産権保障条項をめぐる判例および学説の動向、の4つであった。
このうち本年度は、(1)のドイツの補償制度との関連で、連邦補償法に即して、補償の対象となる「迫害」の概念、補償対象者の属地主義による限定、補償(Wiedergutzmachung)・返還(Rueckerstattung)・特定分野の補償(Entschaedigung)の概念の射程距離、受給権者の要件、給付の内容などについて一定の研究の前進を見るとともに、外国人強制労働にかかる戦後補償とのかかわりで2000年7月に新たに創設されたドイツ「記憶・責任・未来」基金をめぐる問題点についてもその特徴の一端を明らかにすることができた。
また、(2)のわが国の一連の「戦後補償裁判」についての検討という課題とかかわって、戦時中のいわゆる「慰安婦」被害だけについてみても、日本軍の侵攻・占領地域の拡大とともに、韓国・朝鮮、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、東ティモールに及んでいるが、このうちとくに台湾での被害の状況につき現地を訪問してその特徴の一端を整理し、あわせて一連の裁判で提起されている補償理論上および憲法訴訟上の理論的問題につき一定の検討を加えることができた。
そのほか、(3)と(4)の課題については、資料収集の点で一定の前進を見ている。

URL: 

公開日: 2002-04-03   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi