研究概要 |
本研究は、私立学校における教育が「公」教育であるという側面と、それが「私立」学校により担われているという側面のアンビバレンスからいかなる法的帰結が導き出されるかを検討することを目的とするものであった。右目的を達成するための一つの視点として、本研究においては、教育の担い手である私立学校教員の法的地位如何という問題設定をした。法的地位を守る一つの重要な手段は憲法28条が保障するいわゆる労働三権であるが、そもそもの問題として、なぜ労働三権が憲法上の権利として保障されるに到ったのかを明らかにする必要がある。ところがこの点の検討がこれまでの学説では十分ではなかったので、現行憲法の制定過程において労働三権が憲法上の権利とされるに至った理由を解明することを試みた。また、私学教員と対比できる存在として公立学校の教員が存在するが、公務員については労働三権が制限,禁止されていることの合憲性をいかに解するかは、私学教員の場合も同じく「公」教育の担い手であるということから、重要な問題となる。これらの点については、従来のような生存権理念を中心とした理解ではなく、むしろデュー・プロセスの発想から検討を進めるべきであるという見解に到達した。その点でかなりの成果を得ることができ、帝塚山法学5号・6号において「適正手続保障としての労働基本権(1)(2 )」として掲載される予定の論文の一部にその成果を取り入れることができた。
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