1.日本に関しては、以下の点を確認した。(1)「相続させる遺言」に関する判例法理は、民法理論上はもとより実務上でも大きな射程距離をもち、遺留分減殺時の価額賠償に関する新判例とあいまって、遺言の意義と役割を大幅に拡張する可能性がある。(2)遺言活用の動きも進展しているが、データの制約もあって、その内容や公証人慣行の類型化を行うのは、未だ難しい。(3)その点は、扶養・介護と相続にかかわる紛争の解決方式についても同様である。(4)その要因には、国民意識等の問題だけでなく、日本民法の家族財産法や、相続・贈与税制のあり方の特徴がある。(5)介護保険の実施が家族財産関孫の処理方法に与える影響も、なお析出しがたい段階にある。 2.フランスでは、(1)夫婦財産制が家族財産法中に大きな位置を占める上、(2)夫婦財産制上の特典付与の合意や夫婦間贈与、贈与分割、遺言分割等の制度が民法に規定され、(3)それが、長い歴史と経験的定式をもつ公証人慣行に支えられて、家族財産関係の柔軟な意思的処理を可能にしてきた。(4)税制も、そうした行為に細かく配慮している。(5)懸案であった生存配偶者の相続権の強化も、2001年末の相続法改革で、意思的処理の新たな仕組みを伴いつつ実現された。(6)しかし、要介護高齢者の処遇問題の困難さは日本とも共通で、1997年初め創設の「特別依存給付=PSD」は2001年7月に「対人的応能自立援助=APA」制度に改正され、(7)扶養義務をめぐる新たな議論も始まっている。 3.この問題は、大きな広がりをもち、日仏ともまさに移行期にある。所期の研究目的の達成には、家族財産法の全体的な比較考察を踏まえて、上記の諸事項の個別的考察をさらに進め、それらを総合化する作業が必要となる。
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