1 研究の1年目は主としてテーマに内外の資料収集および問題点の発見・整理を行った。資料収集については関連の図書・雑誌等を購入し、インターネットを通じて各種のサイトからも情報を入手した。また、東京・大阪を中心に大学や研究機関を調査した。問題点の発見については、競争法の観点から「独禁法判例研究会」(.比較法研究センター)や「関西経済法研究会」(公取委近畿事務所)等に、知的財産法の観点から「ソフトウェアの販売代理店契約に関する調査研究委員会」(.ソフトウェア情報センター)や「知的財産判例研究会」(.比較法研究センター)等にそれぞれ出席し、学者や弁護士、企業の実務家等と意見を交換した。 2 上記の過程で得た資料・情報の整理・検討を効率的に行うため、パソコンやプリンタ等の情報機器を新たに購入し、積極的に利用した。 3 本年度の具体的成果として、幾つかの具体的なテーマ・課題が発見された。例えば、(1)ソフトウェアがパッケージ商品として頒布される場合とネットワークを通じて無体の形体で流通する場合の相違、(2)特許製品と著作物製品の相違、(3)新たなソフトウェアを作成する場合の著作権法上の問題点(リバースエンジニアリングの是非に関する理論的検討、フェアーユース概念の導入の可能はなど)、(4)著作権市場の国際化に伴う諸問題(日米欧の法制度の対立とハーモナイゼーション、準拠法・裁判管轄権など)、(5)著作物の利用の意味あるいは支分権の再検討、等である。
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