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2001 年度 実績報告書

「ドイツ会計基準委員会」設置と商法会計規範システムの形成に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 12630149
研究機関新潟大学

研究代表者

木下 勝一  新潟大学, 経済学部, 教授 (40018643)

キーワード会計国際化 / ドイツ会計基準委員 / ドイツ会計基準第1号 / 会計基準設定権限 / 商法会計規範システム / 商法典第292a条の免責条項 / 米国財務会計基準審議会
研究概要

本年度は、「ドイツ会計基準委員会」の法的性格をめぐる議論と「ドイツ会計基準」の商法典第292a条の免責条項に関わる2005年問題の議論について研究した。
前者については、「ドイツ会計基準委員会」が米国の「財務会計基準審議会」(FASB)を模して設置されたが、米国の「財務会計基準審議会」が米国証券取引法から会計基準設定権限の委譲をうけているのに対し、「ドイツ会計基準委員会」が連邦法務省に対する勧告を行う機関であり、「ドイツ会計基準委員会」が出す勧告が連邦法務省による立法化過程のなかで「公告」(Bekanntmachung)をうける必要があるという制約条件がある。この点が米国との違いである。ドイツは、成文法主義の国であることから、米国の「財務会計基準審議会」に模してはいるが、会計基準設定権限が「ドイツ会計基準委員会」にはないという決定的な違いがある。本年度の研究では、この点の究明が行われた。
後者の点については、「ドイツ会計基準」が商法典第292a条の免責条項を通じてドイツ企業に適用が認められるという暫定措置であったことを研究するものであり、商法会計規範システムの例外的な枠組みのなかでドイツ国内基準としての規範力が形成されていること究明し、個別具体的に、「ドイツ会計基準第1号」の「商法典第292a条による連結決算財務報告基準」の内容を検討した。この「ドイツ会計基準第1号」によって、ドイツ企業が米国基準や国際会計基準で連結決算財務報告を作成・公表することがドイツ国内基準である商法に適法的に準拠していることが支持されることになった。
本年度の研究は、ドイツ企業の会計国際化に対応させた2005年商法改正の本格的な制度設計にむけた準備段階にある「ドイツ会計基準委員会」と「ドイツ会計基準」が成文法主義のドイツにあってどのような制約条件があるかを考察した。

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公開日: 2003-04-03   更新日: 2016-04-21  

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