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2000 年度 実績報告書

過剰担保の規制法理と担保解放請求権に関する理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 12720032
研究機関広島大学

研究代表者

野田 和裕  広島大学, 法学部, 助教授 (90294503)

キーワード過剰担保 / 解放請求権 / 解放条項 / 集合債権譲渡担保 / 集合動産譲渡担保 / 所有権留保 / 約款規制法 / 良俗違反
研究概要

本研究は、比較法的研究の成果を踏まえて、わが国おける過剰担保の規制法理を提示し、担保解放請求権の理論的根拠を明らかにすることを目的とするので、まず、ドイツ法における原始的・後発的過剰担保の規制理論の状況を分析・検討を行った。その際、とりわけ、1997年に下されたドイツ連邦通常裁判所の大法廷決定の前後において、「過去10年間の最も華々しい私法上の論争に属する」と評されるほど活発に議論が展開されたことから、これらの議論を機能的に分析し、整理する作業が重要となった。ここでの論争は、連邦通常裁判所のいくつかの民事部が異なった見解を示したことから、書式に従って設定された包括的担保(集合動産・集合債権譲渡など)の有効性をめぐる担保権設定者の地位が不確実になり、その解決をもたらす必要が生じたことに端を発する。問題の中心は、過剰担保となった場合に備えてどのような措置がとられる必要があるのかということであった。とりわけ、見解が対立したのは、解放義務に関する条項の要件に関する考え方、および、解放請求権の基準となる捕捉限度を確定するための規準・要件に関する考え方であった。大法廷の決定は、こうした論争に終止符を打つべく、異なった見解の調整に苦心して出されたものであるが、他方で、学説からは大法廷決定に対しても、難点や残された問題があるとの指摘がなされている。今後もなお、ドイツ法の新たな展開に注目する必要があり、ドイツ人の研究者等から日本と異なる前提状況や背後のにある考慮要因等の情報を得ることも含めて、さらに研究を続けていく予定である。

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公開日: 2002-04-03   更新日: 2016-04-21  

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