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2001 年度 実績報告書

官民の境界領域の法人に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 12872002
研究機関東京大学

研究代表者

宇賀 克也  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114397)

キーワード独立行政法人 / 特殊法人 / 認可法人 / 指定法人
研究概要

初年度に、アメリカの政府関係法人についての研究成果を公表することができたため、本年度は、主として、わが国の政府関係法人の研究を行った。独立行政法人、特殊法人、認可法人については、行政主体性についての研究を行い、それらが国民主権の理念に基づいて、国民に対してアカウンタビリティを負うべきものかについて検討した。2002年には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が成立したため、同法の対象になっている独立行政法人、特殊法人、認可法人の性格について研究し、独立行政法人等の情報公開のあり方についても検討し、書物を公刊した。そこで得られた知見は、独立行政法人通則法に基づく独立行政法人については、その行政主体性を認め、実質的に政府の一部を構成する法人として、国民に対してアカウンタビリティを負うべき法人として位置づけうること、特殊法人については、その性格が多様であり、共済組合のように、組合員に対してアカウンタビリティを負うが、国民に対してアカウンタビリティを負うとはみられないものも含まれていること、認可法人は、形式的には、民間のイニシアティブで設立されるものであるが、実質的には特殊法人と異ならないものも含まれ、そのようなものは、実質的に政府の一部を構成するものとして、国民に対してアカウンタビリティを負う法人として位置づけうることである。日本銀行は、一般に認可法人として位置づけられており、また、中央銀行として政府からの独立性が確保されることが重要であるが、行政を担っている面があることは否定できず、やはり、国民に対してアカウンタビリティを負う組織として位置づけられよう。統合法人の場合、国民に対してアカウンタビリティを負う業務とそうでない業務が併存していることがありうるが、後者は情報公開法の開示請求の対象からは除かれることになる。

  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 塩野宏監修・日本銀行金融研究所「公法的観点からみた中央銀行についての研究会編: "「公法的観点からみた中央銀行についての研究会」座談会"日本銀行の法的性格. 199-231 (2001)

  • [文献書誌] 宇賀克也: "新・情報公開法の逐条解説-行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法-"有斐閣.

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公開日: 2003-04-03   更新日: 2016-04-21  

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