研究課題/領域番号 |
13420008
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
早川 眞一郎 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40114615)
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研究分担者 |
河野 俊行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80186626)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
長田 真里 大阪外国語大学, 外国語学部・国際文化学科, 助教授 (10314436)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学部, 助教授 (30242085)
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キーワード | 実質法的アプローチ / 低触法的アプローチ / 国際的強行法規 / 設立準拠法主義 / 本拠地法主義 / 国際的企業結合 / 国際会社法 / 法廷地法 |
研究概要 |
平成15年度は、次の通り研究を行った。 (1)総論・契約グループ (ア)「国際的社債関係と強行法規の適用理論」を公表し、(1)契約準拠法によるべき場合と(2)国際的強行法規と解釈すべき場合との関係を明らかにした。(2)の場合は、公法の類推によるべきではなく、問題となる法律関係を規律することに対する公共の利益を直接問題にすべきことを主張している。 (イ)松井秀征助教授(立教大学)を招き、国際的な社債発行をめぐる法的問題について、実体法上の法政策から、従来の議論に対する批判的検討を行った。 (2)企業組織グループ (ア)「国際的な企業結合のプランニング-ダイムラー・クライスラー社の事例-」を公表し、国際的な企業結合の実際を明らかにした。 (イ)「ヨーロッパにおける近時の国際私法立法に見る法人関連規定」について、特にスイス国際私法、イタリア国際私法、リヒテンシュタイン改正会社法、ベルギー国際私法立法案およびスペイン会社法改正案を検討し、特にスイス国際私法等を参考に、EUにおける会社の国外への移転可能性について検討した。 (ウ)森田果助教授(東北大学)を招いて、ヨーロッパ国際会社法に関する欧州裁判所の判例およびEU会社法規則との関係を研究した。Uberseering (Case 208/00)判決について、本拠所地法主義ではなく設立準拠法主義にしたがったと解釈するのが通説的である。これに対して指令は本拠所地法主義をとるように見えるが、転出事案と転入事案を区別することで整合的説明が可能である。しかし、EU外の会社について同じ立場をとるのかどうかが問題である。 (3)以上の他、海事国際私法について、法廷地法によることがもたらすディメリットを指摘し,旗国法の役割を再評価した。
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