研究課題/領域番号 |
13420008
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
早川 眞一郎 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40114615)
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研究分担者 |
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
道垣内 正人 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 客員教授(専任扱い) (70114577)
佐野 寛 岡山大学, 法学部, 教授 (40135281)
河野 俊行 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (80186626)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学部, 助教授 (30242085)
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キーワード | 国際商事法 / 会社法 / 国際私法 / 外国会社 / 疑似外国会社 / 集団的債権譲渡 / EU法 / 消費者保護 |
研究概要 |
この研究は、国際商事関係に適用されるべき広い意味での国際私法規則について、現在の理論上および実務上の諸問題を明らかにし、グローバル社会におけるあるべき国際商法を提案することを目的としている。 本年度は、会社法改正および法例改正の動きを受けて、第1に外国会社および第2に商事問題に関連する国際私法規則の検討を行った。 1 外国会社規定については、河野が研究代表をつとめる「国際私法と経済学」研究会と協力して、改正案の批判的検討を行った。特に疑似外国会社規定は、現行法の規制方法を維持することになったが、この根拠に欠けることが明らかになった。現行法の規制の比較法的根拠としてしばしば引き合いに出されるカリフォリニア州会社法の疑似外国会社に関する規定は、現行法とは全く異なり、適用範囲は限定的である。 後掲小塚論文は、以上をより広い観点から紹介したものである。 2 商事問題に関する国際私法規則については、EU国際私法研究会を発足させ、比較法的な検討を加えた。この結果、知的財産権および集団的債権譲渡については独立の国際私法規則を設けるのが望ましいことがわかった。不法行為についても、結果発生地主義が妥当である。 以上の検討の一部は、後掲佐野、長田論文に紹介されている。 後掲野村論文は、EUと国内法との関係を、英国の消費者保護法および電子取引の観点から紹介したものである。 以上の研究成果を受けた3年間の研究実績の報告書は、5月をめどに公表を準備している。
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