研究課題/領域番号 |
13420010
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研究機関 | 帝塚山大学 |
研究代表者 |
高杉 直 帝塚山大学, 法政策学部, 助教授 (60243747)
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研究分担者 |
長田 真里 大阪外国語大学, 外国語学部, 助教授 (10314436)
多田 望 熊本大学, 法学部, 助教授 (40274683)
植松 真生 香川大学, 法学部, 助教授 (00294744)
樋爪 誠 立命館大学, 法学部, 助教授 (00308769)
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キーワード | アジア / 環境 / 法選択 / 裁判管轄 / 外国判決 / 国際協力 |
研究概要 |
本年度は、まず原子力、油濁、その他の環境民事条約をはじめとする既存の統一民事法条約を検討した。その上で、これまでの研究の補充調査を行なうとともに、研究会その他の種々の場での議論・意見を参考としつつ、アジア地域の国際環境問題に対処するための民事的協調体制の構築に向けた最終提言をまとめた。この最終提言は、研究報告書として間もなく発行される予定である。 提言の骨子は、次の通りである。第一に、環境民事責任につき、諸国の国内実質法の統一が不可能である以上、法的確実性を確保するためにも準拠法選択規則の統一が必要である。その際には、外国許認可の効力、安全行動基準、親会社の責任、共同行為、保険契約の効力等に関する規定を置く必要がある。なお、実現可能な範囲で、実質法統一規定も置くべきである。第二に、環境汚染の被害者救済に関する手続法の統一も必要である。とくに裁判管轄規則の統一、各国における集団訴訟制度の創設、情報開示・証拠収集制度の充実・統一、外国判決の承認・執行等に関する規定の統一を図る必要がある。第三に、国際協力として、許認可の際の近隣国住民の手続参加、情報開示・証拠収集に関する協力、集団訴訟への関与、裁判外紛争解決手続の創設等が検討されるべきである。第四に基金や保険の強制なども検討すべきである。第五に、多国籍企業の規制についても検討が必要である。なお、以上の体制構築の際には、既存の国際条約との関係に留意すべきである。
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