研究課題/領域番号 |
13420011
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
松久 三四彦 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10142788)
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研究分担者 |
大塚 龍児 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30009815)
吉田 克己 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20013021)
小川 浩三 桐蔭横浜大学, 法学部, 教授 (10142671)
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
鈴木 賢 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80226505)
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キーワード | 東アジア法圏 / 法継受 / 韓国民法典 / 中華民国法典 / 満州国法典 / 旧民法 / ドイツ法学 / スイス債務法 |
研究概要 |
本年度は本研究の最終年度であり、各論的なテーマ(会社法、不当利得法、不法行為法、相続法等)以外に東アジア法圏の可能性と西洋法原理を継受した上での東アジア共通の法原理を探求することに力点を置いた。具体的に列挙すると、(1)韓国江原大学の金鎮鉉教授を招請し、最近の韓国民法典の改正の講演を受け討論した。その結論は、韓国はドイツ法の動向に敏感であり、ドイツの債務法改正の成果を取り入れようと試みている。但し、その水準はわが国の学説がドイツの学説・判例を咀嚼している水準には未だ到達していない。今後も、グローバリゼーションの進行を意識したヨーロッパ法の動向を考える際にはわが国の学説の果たす役割は大きいと考えられる。(2)韓国の会社法の改正について、一応の概観を行った。(3)不当利得法に関しては、中華民国法典、満州国法典、現在の台湾法、韓国法について、西洋法特にドイツ法の継受とわが国の学説・判例の影響を一応明らかにしたと考える。結論は、韓国法は、満州国法典を通って、日本法への先祖還り、他は日本の継受の上にドイツ法、スイス法を上塗りしたものである。(4)相続法に関しては主に台湾を取り上げた。結論は、わが国の学説、ドイツ法の遺産合有と遺産分割の役割の大きさである。法典自体はわが国と類似する国で、わが国の最近の少数説との連続性が看取される点が、比較法的に興味深いと考えられる。(5)不法行為、特に人身損害賠償に関しては、韓国法の検討を中心とした。結論は社会保障学の役割の違いゆえの差異を除いては、時期をずらした日本法の直接的な継受である。(6)以上の各論をつきあわせて、前記の東アジア法全体のとりまとめを試みている。現在の見通しは、やはり法典の整備されている法体系の継受は優越的であるのは当然であるということである。将来はヨーロッパの比較法でも東アジア法の下で、中国、韓国、台湾、日本の分類が出来るであろう。
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