研究課題/領域番号 |
13420011
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
松久 三四彦 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10142788)
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研究分担者 |
大塚 龍児 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30009815)
吉田 克己 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20013021)
小川 浩三 桐蔭横浜大学, 法学部, 教授 (10142671)
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
鈴木 賢 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80226505)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2004
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キーワード | 東アジア法圏 / 法継受 / 韓国民法典 / 中華民国 / 溝州国 / 日本民法典 / 旧民法 / ドイツ法学 |
研究概要 |
本研究の目的は、ヨーロッパ法を最初に継受したわが国の民法典(商法典)の影響を受けて、東アジア各国の民法典が発展してきた事実と、その相互関係などを総合的に分析し、東アジア諸国(わが国、台湾、韓国、中国、(満州国))の法の共通性と東アジア法圏の成立の可能性を探ろうとするものである。 本研究からの帰結として、以下のように要約できよう。 (1)韓国民法は戦前からの連続性で、わが国の強い影響を現在も受け続けている。他方で、戦後はドイツ法の影響も強く受けている。最近の韓国民法典の改正作業においても、この点は顕著にあらわれている。 (2)韓国の会社法の改正についても、一応の概観を行った。 (3)不当利得法に関しては、中華民国法典、満州国法典、現在の台湾法、韓国法について、西洋法特にドイツ法の継受とわが国の学説・判例の影響を一応明らかにした。結論は、韓国法は、満州国法典を通って、日本法への先祖還り、他は日本法の継受の上にドイツ法、スイス法を上塗りしたものである。 (4)相続法に関しては主に台湾を取り上げた。結論は、わが国の学説、ドイツ法の遺産合有と遺産分割の役割の大きさである。法典自体はわが国と類似する国で、わが国の最近の少数説との連続性が看取される点が、比較法的に興味深い。 (5)不法行為、特に人身損害賠償に関しては、韓国法の検討を中心とした。結論は社会保障学の役割の違いゆえの差異を除いては、時期をずらした日本法の直接的な継受である。 (6)以上の各論をつきあわせて、東アジア法全体を見ると、法典の整備されている法体系の継受は優越的であるのは当然であるということである。将来はヨーロッパの比較法でも東アジア法の下で、中国、韓国、台湾、日本の分類が出来るであろう。
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