研究課題/領域番号 |
13420013
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20009822)
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研究分担者 |
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
岩原 紳作 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20107486)
藤田 友敬 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80209064)
増井 良啓 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90199688)
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キーワード | 国際会計基準 / 会社法改正 / 計算書類 / 財務諸表 / 配当限度額 / 新株予約権 / 労務出資 / 委員会等設置会社 |
研究概要 |
研究目的の第一、すなわち、国際会計基準の作成等の会計基準の国際化に伴い日本の会社法の計算規定を今後どう改正しなければならないかに関する研究については、前年の「研究実績報告書」において、今後の焦点は「会社法の配当限度額を定める規定」と「ストック・オプションの規定」であると述べたが、前者については、2003年通常国会における改正により、中間配当限度額を定める規定につき大改正があった。また、「企業結合に係る会計基準」の制定(平成18年実施予定)の影響により、今後も、会社法のその点の改正は必至である。 「ストック・オプションの規定」の改正の要否については、精力的に研究を進めた結果一定の結論を得て、近く論文として公表の予定である。結論の要旨は、国際会計基準の公開草案に従うと、「役務を対価として新株予約権を発行する」という、従来の我が国会社法と異なる観念が導入される。そうした「労務出資」を認めても、公開会社には弊害は生じないが、計算を公開していない会社には、問題が生じうる。第二に、「役務」には、市場価格のあるものとないものがあり、後者には過大評価の危険があるので、総会特別決議を要するとする考えがありうる。第三に、「役務」は継続的に提供されるので、新株予約権の対価の継続的払込みを予想していない現行法の改正の必要がある。第四に、労働基準法上、賃金の「通貨払の原則」の適用を排除する法改正が不可避になる。 研究目的の第二、すなわち、会計基準の国際化(変化)が日本の会社の行動パターンに及ぼす影響の研究については、企業・監査法人等へのヒアリングを中心に研究を進めた。2003年通常国会で公認会計士法の改正があったほか、繰延税金資産の評価に関する金融庁の検査と監査との食い違いなど、大きな事件もあり、多くの点で、会社全般については混沌とした状態ともいえるが、2003年の総会で「委員会等設置会社」となった会社には、監査制度を中心にはっきりした経営組織の変化が生じたので、そうした会社を中心に研究を進め、近く論文を公表する予定である。.
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