研究課題/領域番号 |
13610377
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
矢田 俊文 新潟大学, 人文学部, 教授 (40200521)
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研究分担者 |
梶木 良夫 神戸女子大学, 文学部, 講師 (30299078)
川岡 勉 愛媛大学, 教育学部, 教授 (90186057)
今岡 典和 関西福祉大学, 社会福祉学部, 教授 (40193669)
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キーワード | 室町 / 戦国 / 赤松 / 畠山 / 文書 / 日本中世史 / 播磨 / 河内 |
研究概要 |
1.史料に「奉行所」と記され、その奉行所の構成員が奉書を発給しているならば、奉行人奉書と呼んでいいとすると、伊勢の場合、神宮の引付には、坂内・岩内・大河内の奉行所宛の文書が頻串する。ならば、北畠一族の坂内家・岩内家・大河内家は奉行人奉書を出していた、もしくは出す可能性があるということになる。彼等は官位、城、奉行人制から考えて、岩内・坂内などの一族家は相当自立度が高いと考えざるをえない。以上は伊勢北畠氏の研究によって得られた結論である。越後上杉氏の守護家奉書の奉者は奉行人と呼ぶに相応しい人物は奉者になっていない。以上は、越後上杉氏の研究によって得られた結論である。史料にr奉行所」と記されるような場合がないのであれば、奉行人奉書という用語を使用すべきではない。奉者が奉行人かどうか確定されないまま呼ばれていた播磨守護赤松家奉行人奉書という文書名は正しくないこと、守護赤松家年寄奉書と呼ぶべきであることを明らかにした。 2.播磨守護赤松家年寄奉書の奉者(浦上、芦田)の検討により、赤松家年寄奉書は赤松氏の主体性ではなく、奉者の主体性を重視して考えねばならないことを明らかにした。 3.従来、守護代であるといわれていた浦上則宗(播磨守護赤松家年寄奉書の奉者でかつ判物発給者)は守護代ではないことを明らかにした。 4.越後との比較研究により、越後のように基本的には自らの支配地域の独自の支配を保証されながら一国規模で領主がまとまる場合と、播磨のように守護赤松家の力が規制力が弱まり赤松下野守家・別所氏などめ領主が自立していく場合があるが、判物の発給から考えると、地域の領主の権力が強大化していくという観点でみれば、それは本質的には同じ事態を示していることを明らかにした。
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