本年度な、最終年度として、これまでの研究の理論研究と実証的研究を総括して、報告書を作成した。 理論研究では、第一に、明治地方自治制の持つ、国家の義務としての名誉職による無給での地方自治という基本理念がなにゆえに必要であったのかを、大日本帝国憲法との関係で明確にした。憲法と地方自治制による国家構想が、社会契約論的な国家構想を徹底的に否定した体系であることを明確にした。 第二には、近世の町や村のレベルの住民団体を自治体として認めることを明治地方自治制が敗戦まで否定しつづけたことを明確にするとともに、にもかかわらず戦前においては、地方都市も含めてなお自治体そのものの官僚機構は極めて脆弱であり、この基底的な住民団体に依拠していたことを明確にし、戦後の地方自治法が地方自治における専門官僚制を前提としていたのとの差異を明確にした。 実証研究では、姫路を中心とした西播磨、加東郡を中心とした東播磨における地方自治制の具体的な展開過程について、これまでの基礎的な考察の総括をおこなった。また摂津地域については、北摂を中心に地方自治の展開過程について、資料収集をおこない、一定の史料の検討をおこなった。 この過程で、第一には、町村制成立直後の明治20年代における新たな「行政村」を支える近世以来の「部落」の位置について再考察を加え、教育以外はほとんど「部落」で担われていることを明らかにした。このあり方は、日露戦後に変化して、むしろ行政村の土木費は拡大し、基本的な地方行政における行政村の機能は拡大、さらに「部落」そのものを「行政村」が維持する方向へと向かうことを明らかにした。 第二には、これまでほとんど注目されてこなかった「郡」の持つ機能を分析したことによって、とくに勧業における郡の位置は、町村制下では重要であることを明確にした。また戸数割の分析から日露戦争時から第一次大戦期を経て、住民としての 平等課税を主張するあらたな動向を生み出したことを明確にした。
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