1 研究実施の概要 3ヶ年計画の2年度は、関係史料の収集・分析を中心として、具体的に下記の研究を実施した。 (1)公事宿・郷宿の刑事裁判上の役割検討 昨年度の研究成果を踏まえて、公事宿・郷宿の宿泊施設としての役割を重視し、その一環として刑事裁判上の役割を各地の公事宿・郷宿の実態に即して具体的に検討した。その際、とくに諸藩及び代官領の郷宿のそれを主対象とした。 (2)各地弁護士会史の三百代言関係記事の分析 明治期における三百代言の実態を確認する一環として、各地の有資格弁護士達がそれにどのように対応したかについて検討した。十分な記述がなされている弁護士会史は必ずしも多くはないが、たとえば京都弁護士会史等を利用して分析を進めた。 (3)民事判決原本に現れる代書人・代言人の分析 明治期の民事判決原本を利用して、そこにみられる代書人・代言人について分析を進めた。とくに、代言人に資格試験を導入した代言人規則施行を境に、代言人に関して人的にいかなる変化がみられるかを検討した。 2 得られた知見 以上の結果、仙台・山形・高田等の諸藩、及び甲州の代官領等においても、被疑者の拘禁、諸方面への召喚状の送付その他、場合によっては民事裁判上の役割以上に刑事裁判上の公事宿・郷宿の役割を重視すべきことが一層明確になり、そのような宿泊施設の役割が明治期に終わるとともに、民事裁判を中心に新たな代書人・代言人としての活動が展開することが判明した。
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