研究課題/領域番号 |
13620023
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村上 武則 大阪大学, 法学研究科, 教授 (60033742)
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研究分担者 |
SCHELLER Andreas 大阪大学, 国際公共政策研究科, 助手 (80324739)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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キーワード | 放映権 / スポーツ興行のニュース報道 / ニュースの独占 / スポーツ興行主の憲法上の権利 / グローバルアクセス / 有料テレビと公共放送 / 世界の放送システム / 日本のスポーツニュース報道の慣行 |
研究概要 |
二年間の研究において、スポーツ興行と放送の実態と法律問題に関し、ヨーロッパ連合、ドイツおよび日本に焦点をあてて研究を行った。 (1)まず、われわれは短時間ニュース報道権に関してなされたドイツ連邦憲法裁判所の判決を分析した。即ち、ドイツでは1991年に法律が成立し、16の州に受け入れられたが、90秒以内での短時間ニュース報道権自身は原則は無償で許されると規定していた。しかし、1998年2月に連邦憲法裁判所は、公共放送側とサッカー連盟(ドイツ政府に支援されて)との間の紛争につき、放送局はプロスポーツ等に関し対価なしに短時間報道を行うことは許されないとした。その判決の中で、同裁判所は5年以内に、対価に関し立法するよう判示した。また同裁判所は判決で、ニュースとしての要約の重要性を指摘した。ニュースとしての要約はニュースの独占を防ぐのに必要なのである。ニュースとしての存在価値はそれが偏らない限りにおいてということである。しかし同裁判所が同じく強調するには、テレビ局に無償での放映権を与えることは、スポーツ興行主の憲法上の権利を侵す場合があるということだった。 (2)次に、放映権の歴史的な背景を探求した。また連邦憲法裁判所の判決の批判と評価の両方の見解を分析した。さらに、「グローバル・アクセス」とよばれる世界的な議論について分析した。われわれはまた、ヨーロッパ、アメリカおよび日本のスポーツの放送システムの法的しくみについて比較検討した。とりわけ日本のスポーツ興行のテレビ報道に関する日本的慣行を考察したが、それはわがくにでは初めての学問的研究と思われる。
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