第一に、わが国とドイツの都市景観保護・形成に関する法制度を比較して、ドイツの法制度が、(1)直接法律に基づいて行われる醜悪化の禁止と条例に基づくより積極的な景観形成可制度という二段階規制システムを有し、また、(2)許可制度をつうじて実効性を担保している等の点で、わが国にはない特徴を有することを明らかにした。 第二に、ドイツの法制度の起源である、一九〇二年及び一九〇七年のプロイセン醜悪化防止法を考察の対象とし、特に二段階規制システムの形成過程にアプローチした。そして、醜悪化の禁止は、危険防除に準じる権限として警察官庁が直接法律に基づいて行使することになったのに対し、醜悪化禁止を超える権限については、地域的多様性の考慮、参加を通じた権利保護、ゲマインデの利益の尊重という理由で、ゲマインデ条例に基づく規制という仕組みが導入されたことを明らかにした。さらに、建造物保存義務に伴う損失補償負担を避けるという動機や郷土保護運動の政治的影響力により、一九〇七年法と記念物保護法からの距離が生じ、外見を重視し、また、調和しながら変化していくことを容認する景観保護法の自立化が始まっていたことを明らかにした。 第三に、ドイツのフライブルク市において、都市景観行政の実務担当者三名へのインタビューを行い、景観行政における許可制度の運用実態や、Bプラン(建設詳細再計画)と建築形成条例との関係等について情報提供を受け、とりわけ、許可制度の運用が、建築主との協議を重視した柔軟なものであることが明らかになった。
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