研究課題/領域番号 |
13620044
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
鎌野 邦樹 千葉大学, 法経学部, 教授 (00204610)
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研究分担者 |
舟橋 哲 杏林大学, 総合政策学部, 助教授 (20327133)
花房 博文 創価大学, 法学部, 教授 (80208561)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2003
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キーワード | 区分所有法 / 建物区分所有法 / マンション法 / マンション / 比較法 / マンション建替え / 建替え / マンション管理 |
研究概要 |
本研究は、わが国の区分所有法制を国際比較の中で位置づけた上で(特に、わが国の法制が比較法的にみて特異な点を明らかにした上で)、わが国の区分所有法制に関して解釈上および立法上の提案をすることを目的とするものである。国際比較の対象は、ドイツ、フランス、アメリカ、イギリスを中心としつつ、事項(対象項目)によっては、その他の外国の立法例(イタリア、ニュージーランド、ブラジル、韓国、台湾等)にも及んだ。比較の対象とした項目は、区分所有法制のほぼ全般にわたるが、これを大きく、(1)区分所有関係の設定・成立、(2)専有部分・共用部分の範囲、(3)管理の組織(区分所有者の団体、集会、規約、管理者)、(4)修繕、復旧、建替えおよび解消に分けて、順次検討した。 本研究の結果、(1)については、諸外国では、分譲者があらかじめ区分所有権を設定し、また、区分所有関係の内容を定めて、その旨を宣言したり(アメリカ等)、公示(登記)したりする(ドイツ等)立法例が多く見られるが、日本法では、そうではなく、個別の分譲契約を通じて区分所有権が設定され、その後に区分所有関係の内容が形成されること、(2)については、諸外国では、分譲者等があらかじめ規約等で専有部分および共用部分の範囲を任意に定め得る立法例が多く見られるが、日本法では、そうではなく、両者の範囲は建物の構造上当然に決まり任意に決められるものではないとしていること、(3)については、立法例として管理者方式(ドイツ、フランス等)と管理組合方式(アメリカ等)とがあるが、日本では、立法は前者の方式をとるが、現実には後者の方式をとっていること、(4)については、諸外国では日本法のような多数決による建替え制度を有している立法例はなく、「再建(復旧と建替えとを含む)」・「解消(終了)」の制度が一般的であること等を明らかにした。これらを踏まえて、わが国の法制に対し若干の解釈上・立法上の提案をした。
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