まず、旅行契約法に関すEU諸国の状況を把握するため、(1)「スペインの1995年のパック旅行に関する法律」、(2)「スイスの1993年のパック旅行に関する連邦法」、(3)「オーストリア消費者保護法中の1993年主催旅行契約規定」、(4)「スイス旅行業協会推奨の1994年版普通旅行約款」、(5)「英国旅行業協会の1993年旅行主催者行為規約(1〜2完)」を、裏面記載の通り、広島法学に掲載した。 次に、今回の海外調査では、ドイツのフランクフルトにある「連邦中小旅行業者協会(asr)」とスイスのチューリッヒにある「スイス旅行業協会」を訪問し、聞き取り調査と資料収集を行った。前考では、法務担当のクリスチアン・チンマーマン氏から、中小業者の立場からの倒産防護措置・旅行契約法の改正問題等を中心に聞き、資料提供を受けた。また、後者では、事務局長のワルター・クンツ氏からパック旅行に関するスイス連邦法の立法時の問題及びスイス旅行業協会推奨の旅行約款等について話を聞き、資料提供を受けた。 EU諸国の法状況については、ドイツのフライブルク大学法学部に滞在し、その図書館でも資料収集をした。 なお、ドイツでは、2001年7月23日に旅行法規定改正の第二法律(BGBI.IS.1658)が成立し、「最低3ヶ月以上の外国でのホームステイ」に関して民法第6511条が挿入され、ホームステイ生徒の保護が図られた。これらは近く紹介の予定である。
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