標記研究課題に関して、今年度は、二つの研究会においてこれまでの研究成果の一部を内容とする研究報告を行った。いずれの研究会も実務家を含む商品先物取引の専門家からなるものであり、出席者から多大なコメント等が出され、標記研究が大いに進展した。研究報告の一つは、全国商品取引所連合会商品取引所法研究会において「クリアリングをめぐる法的諸問題」と題して委託者注文に係るポジション(委託玉)のクリアリング(値洗い)とセツルメント(決済)における法律問題を取り扱った。他の一つは、経済産業省・農林水産省の商品先物取引に関する研究会において「委託者資産の分離保管とトランスファー」と題して商品取引員破綻時における委託者救済に関する法律問題を取り扱った。いずれにおいても、取引主体が委託者であるとの前提で市場取引に係る法律関係を再構築することの重要性、委託者財産の分離保管の重要性と完全分離保管を阻害している要因の内容と所在とが確認できた。実務と法律の乖離を是正する具体的手順などについて貴重な示唆を得られたと考える。手数料自由化を目前に商品取引員破綻を想定した委託者保護策は喫急の課題であることを改めて実感し、実務サイドからは、論文を通じて研究成果の一部でも公表して欲しいとの要望をいただいた。それに応えるべく、標記課題に関する研究成果の一部ではあるが、論文を執筆中であり、近々、公表する予定にしている。これ以外に、今年度は、東京工業品取引所における「T+1」を中心としたクリアリング・システム構想の一部にコミットすることができ、これとの関連において他の取引所のクリアリング・システムとの対比、証券先物・金融先物との対比等の研究や、諸外国のそれらとの比較研究が進展した。また、商品取引員破綻や証券会社破綻における破産法等の倒産処理法における対応の遅れも明確に捉えることができ、その点の研究対象の所在も明らかとなった。
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