人権・民主主義・法の支配の尊重を求め活動する欧州審議会は、加盟国を増大させ、東欧諸国に拡大していくにつれ、加盟国内における人権基準の低下に直面することとなった。それは、加盟国すべてか批准しなければならないとされる欧州人権条約の実施機関である欧州人権裁判所の処理能力を超えるほどの人権侵害の申立となって現れた。そこで、欧州審議会は、モニタリング手続きを導入し、人権裁判所による司法手続きとは別の手続きによって、人権の確保に乗り出した。その手続きが制度化することによって、欧州人権公序の確立にあらためて近づこうとしている。さらに欧州連合の拡大にとっての基本的条件としてこの人権保障が求められるが、その人権保障義務の時間的にも領域的にも確保するため、従来の条約承継の理論とは異なる実行がみられた。さらにデイトン協定によって設立されたボスニア・ヘルチェゴビナの人権裁判所の存在は欧州人権秩序を直接紛争地域に持ち込むことによって、当該地域の秩序の維持を図ろうとするものであったが、一方で国内最高裁との整合性などの問題を投げかけた。
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