研究課題/領域番号 |
14320007
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
木佐 茂男 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (30122039)
|
研究分担者 |
藤原 静雄 國學院大学, 法学部, 教授 (30190094)
山本 隆司 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (70210573)
本澤 巳代子 筑波大学, 社会科学系, 教授 (70200342)
白藤 博行 専修大学, 法学部, 教授 (90187542)
高橋 明男 大阪大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (60206787)
|
研究期間 (年度) |
2002 – 2003
|
キーワード | ドイツ / 行政改革 / ニュー・パブリック・マネジメント / 規制緩和 / 法治国家 / 行政学 / 行政法 / 行政の基本理念の変遷 |
研究概要 |
本研究は、ドイツの行政実務、行政学や行政法学で盛んに用いられる「Modernisierung(一般には、近代化ないし現代化という訳語が当てはめられる)」なる用語の意義・内容を明確にして、日本の行政改革論に対するヒントを得ることを目的とした。すなわち、この「Modernisierung」で形容される諸改革が、近時の日本で、頻繁に実務で実践され、学説・実務書でも解説される英米系の言葉であるNPM(ニュー・パブリック・マネジメント)とどう異なっているのかを、主として、行政法学の観点から、総合的に検討し、NPM理論と「Modernisierung」理論との差異を明確にした上で、行政法学としての有用性、射程距離を見定めるというところにあった。その作業の成果を最大化するため、ドイツの著名行政法研究者であるピチャース教授(シュパイヤー行政大学院)に研究協力者として入っていただき、同教授の大量の業績の一端を訳出するとともに、各共同研究者が得意とする分野ごとに、ドイツ型改革(Modernisierung)の意味内容を確定しようとした。そのために、研究初年度(2002年度)はドイツ派遣を進め、最終年度は、準備活動を経た上で同教授を日本に招聘し、集中した議論を2003年10月に3日間にわたって行い、また、その締めくくりとして総括的な研究報告を九州大学大学院法学研究院で行っていただいた。これにより、ドイツでは研究者間において見解の相違はあるものの、Modernisierungなる用語は、基本法(憲法)の定める社会的民主的法治国家の理念を実現するために、「行政の基本理念観の変遷」とでも訳すのが最適であることを明らかにした。関連する諸研究は、今後、この基本的視座に基づいて行われるべきである。
|