研究概要 |
「本年度の研究実施計画」に従い、以下のことをした。 (1)ドイツ中世法について:*短期間ドイツに滞在し、Hubnerが作成した裁判文書目録に従い、13の文献から117点の文書を収集できた。*それとは別に日本で入手可能な文献に収録されている22点のラテン語の文書を仮訳することができた。 (2)ゲルマン法について:Die Begriffe Germanisches Recht und Deutsches Recht bei den Rechtshitorikern des 19. und 20. Jahrhunderts,1968をドイツ滞在中に見つけた。またゲルマン法をめぐる議論に関連した論文を作成し、『同志社法学』で公表することができた。またこの論文は、ドイツ中世法に係わる1990年以前の論争の整理にもなっていて、その意味で(1)に間接的に関連する成果であるといえる。 (3)研究テーマに関連し、三浦澄雄先生(関西学院大学名誉教授)、山中永之佑先生(大阪大学名誉教授)にインタビューができた。テープ起こしをしたものを現在編集中である。 (4)日本中世法について:鎌倉時代の裁判(=和与)に絞って文献を収集し、ヨーロッパとの比較を念頭において検討した。 (5)参考図書としてMittelalteinisches Worterbuch, Bd. I (A-B), II (C)を入手し活用した。古書Lateinisch-Teutsches Juristisches Hand-Lexicon(1721)を見つけ入手した。ドイツ中世法のその後の展開を検討する上で貴重な参考文献である。
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