研究課題/領域番号 |
14520020
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
小早川 光郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009820)
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研究分担者 |
斎藤 誠 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (00186959)
伊藤 洋一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50201934)
宇賀 克也 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114397)
山本 隆司 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (70210573)
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キーワード | 行政訴訟 / 行政事件訴訟法 / 行政訴訟改革 / 抗告訴訟 |
研究概要 |
本年度の研究は、まず、現行行政訴訟制度の問題点を明らかにしたといえる。すなわち、行政事件訴訟法の改正を論ずる前提として、制定後40年が経過した現行行政訴訟法及び行政訴訟制度の問題点を明確にした(宇賀・後掲「行政訴訟制度について」)。 それをふまえてまず第一に、改正の道標の1つとするために、ドイツの行政訴訟制度の綿密な調査を行い、日本の行政訴訟制度との比較検討を行った。それによって、日本の制度に対する立法論的・解釈論的な提言を示すことができた(山本・後掲「行政訴訟に関する外国法制調査-ドイツ(上)(下)」)。 第二に、行政訴訟に関する個別の論点としては、主として行政訴訟の訴訟類型の問題を扱った。すなわち、行政権と司法権との関係を考察した上で(小早川・後掲「行政訴訟改革の基本的考え方」)、従来は行政権に対する司法権の介入と考えられ、否定的に捉えられてきた法定外抗告訴訟について、従来の学説判例を踏まえつつ論じる一方で(山本・後掲「法定外抗告訴訟」)、行政主体が私人に対して提起する、行政処分の執行を求める訴訟の可否について、とりわけそれを認めなかった最高裁判決について検討した(斎藤・後掲「自治体の法政策における実効性確保一近時の動向から」)。 第三に、故雄川一郎が、現行行政事件訴訟法に対応させようとして改訂作業を進めていた、『行政争訟法』(有斐閣・1957)の改訂版の遺稿をデジタルデータに変換する作業を行った。この作業はなお継続中であるが、近いうちに完成する予定であり、完成後はその成果の一部を公表する予定である。
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