本研究の目的は、40年ぶりに行政事件訴訟法改正問題が浮上したことを受けて、現行政訴訟の根底にある理論を憲法理念に即した新しい理論を創造することにあった。その前提にある認識は、現行行政訴訟制度は、明治憲法下に成立した立憲君主制固有の行政法理論を基礎にしているというものであった。このことは、一方で、行政訴訟制度の前提にある基礎理論の根本的見直しを必要とする。伝統理論が行政法理論の基礎を「法治主義」ないし「法律による行政の原理」に求め、法律の留保の原則を中心に理解してきたのに対し、私は「法律に基づく行政の原理」を提唱した。憲法原理である法の支配を行政法に投影したものであり、行政権を法律の執行機関と位置づけ、委任立法禁止の原則、実体的デュー・プロセスの法理、手続的デュー・プロセスの法理、裁判救済の法理を導いた。 他方、行政訴訟制度においては、現行制度の前提にある公定力理論が立憲君主制の残滓に過ぎず、国民主権の現憲法の下では、立法論としてはもちろんのこと、解釈論としても採用できないことを主張・論証した。そのために、(1)訴訟の性質としては、通説のとる形成訴訟説ではなく確認訴訟説を基本とすべきこと、(2)法の支配の原理の下では、行政法は政策実現法律としての実質を持つこと、(3)行政訴訟も意思自治原則を基本に再構成すべきであり、公定力を前提にしない原因行為を直接争う訴訟として再構成できることを論証した。
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