• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2002 年度 実績報告書

UNIDROIT可動物件担保条約とわが国の対応

研究課題

研究課題/領域番号 14520046
研究機関東京大学

研究代表者

道垣内 弘人  東京大学, 大学院・総合文化研究科, 教授 (40155619)

キーワード担保 / ユニドロア / 国連国際商取引委員会 / 国際条約
研究概要

本研究は、UNIDROITの可動物件担保条約の検討を中心とするものだが、同条約自体が、担保法の国際的統一を目指す、他の様々な動きと関連しているため、本年度は、大きく対象を拡げ、国連国際商取引委員会の担保法ガイドライン、ヨーロッパ復興開発銀行のモデル担保法、アフリカ商取引統一機構の統一担保法、米州機構の米州間担保付き取引モデル法、ヨーロッパ評議会担保法指令、国際スワップ・デリバティブ協会担保準則、アジア開発銀行のアジア担保法研究・動産登録制度研究などを総括的に検討した。ここにおいて、研究対象としては、これまで考えてきた、動産の登録制度や私的実行の方法だけでなく、国際的な保管機構に入っている債券の担保化にともなう問題や、いわゆる現金担保にともなう問題なども視野に入れなければならないことがわかってきた。
各論としては、次のような知見を得た。登録動産担保制度の導入は、他方で導入が叫ばれる包括的担保制度との間に緊張関係をもたらす。すなわち、わが国の不動産登記制度自体を捨て去らないことを前提とすると、包括的担保制度は、不動産登記によって一定の動産に担保権の効力を及ぼすことを前提とするのに対し、動産登録制度は、担保権を動産(及び債権)に限って登録することを前提とする。後者の公示制度を実効化するためには前者を否定せざるを得ない。そうすると、わが国の金融状況に照らし、いずれの手段を優先的に立法すべきかが問題になる。
また、現金担保については、その実行を観念すべきかが、とくに問題となる。敷金に関する判例法理と同様に考えるのか、それで倒産手続の公正は担保できるかが検討すべき課題となる。
以上のうち、各種の国際条約については、平成15年度中にはまとめ、本研究課題の中間報告とする予定である。

URL: 

公開日: 2004-04-07   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi