研究概要 |
標記の課題のもと、平成14年度から平成16年度まで研究を行った。その成果として、研究機関の3年間に、(1)口頭による研究発表が4回、(2)出版物として10の単著、共著を公刊した。具体的には、(1)(1)人事訴訟手続法の改正(日本民事訴訟法学会関西支部)、(2)「人事訴訟手続法の改正について」(北海道大学民事法研究会特別例会)、(3)人訴移管と家裁調査官の調査(名古屋家庭裁判所)、(4)家裁移管後の人事訴訟の手続構造(九州大学民事手続法研究会)(2)(1)「家庭裁判所はどう変わるのか」(Causa2号)、(2)「人事訴訟法改正の制度的側面」(ジュリスト1230号、(3)座談会「人事訴訟手続法の見直し等に関する要綱中間試案をめぐって」(法律時報74巻11号)、(4)"Die Reform des Gesetzes uber das Verfahren von Familiensachen"(Festschrift fur Kostas Beys),(5)共著『Q&A人事訴訟法』(三省堂)、(6)「司法制度改革と調停委員の役割」(名古屋家事調停会報45号)、(7)共著「人事訴訟の家裁移管に関するシンポジウム」(判例タイムズ1143号)、(8)「人事訴訟法制定と理論的課題」(法律時報77巻2号)、(9)「人事訴訟の審理構造-附帯処分を中心に」(成文堂、谷口教授古稀記念論文集)、(10)共著『家事事件手続法』(有斐閣)である。これらを通じて、その間に行われた人事訴訟法の改正のさまざまな問題点や課題を指摘することができた。 この研究機関に主としてドイツ、オーストリア等のヨーロッパの国々の家事事件を実際に見学し、担当裁判官にインタビューを行った。さらに現在は、調査した外国文献による外国の制度の分析を進めているところである。これにより日本の改正法の理論的問題点を浮き彫りにしたいと考えている。また外国語による論文の発表を行い、日本の人事訴訟に関する立法の動向を紹介し、世界における日本の立場を明確にしたいと考えている。
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