アメリカでは、資本制度が実効的な債権者保護装置でないとして四半世以上前に放棄され、近時わが国やヨーロッパ諸国においても、同制度の債権者保護としての実効性に疑問が持たれ、また効率的な資産運用および新規参入の促進という観点から、同制度の廃棄が検討されている。そこで、本研究では、廃棄するとして、その場合に必要となる代替的な債権者保護措置として、具体的にどのようなものがありうるかを比較法的に考察した。平成14年度はドイツ、15年度にはアメリカ、日本の実態調査を中心に行った。これにより以下の知見を得た。ヨーロッパ諸国では、取引信用保険制度が古くから商品化されており、これにより債権者の自衛が図られている。また、イギリスは、取締役の機会主義的行為を抑止する制度として、資格剥奪という独特の制度を導入している。一方、アメリカでは、民間信用調査機関が利用され、これにより自衛が図られている。そして、日本でも、近時倒産リスクの測定を専門とする会社が出てきており、取引信用保険の販売も始められて、同様の代替的措置ができつつある。もっとも、日本で粉飾決算による会社延命の末の倒産が多い理由として、これは従来の日本の再チャレンジを認めない風土が元凶であると指摘があるが、現在日本でも、再チャレンジを認める社会への移行が謳われており、この点でもわが国でも資本制度を廃止する素地はできつつあるといえる。以上の検討の結果、民間調査機関と信用保険等により、わが国でも会社債権者の保護は可能であり、資本制度は廃棄すべきであるとの結論に達した。
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