主観的に広がりのある多数人を含む紛争(多数当事者紛争)について、一対一の個別訴訟を念頭に置いた従来の民事訴訟が、どのような機能を果たし、あるいは果たすべきかを明らかにすることを目的とした4年計画の研究の2年目にあたる本年度は、昨年度に引き続き以下のような研究を行った。 1.まず、昨年度収集した資料の検討に引き続き、さらに関連する資料を収集したうえで国内の理論状況を確認する作業を行った。 その中で明らかになったことは、多数当事者が関与した裁判例の中には、主体の数だけ紛争があり、その複数の紛争がまとめて処理されるというよりは、紛争としては一つであり、利害関係者は多数いるが中心となって争ってきている者は限られいる事例がかなりの数存在することであった。 したがって、訴訟としての規律は中心になっている者だけを当事者として扱い、ほかの者はその当事者に訴訟追行をゆだねているとみて手続を組み立てるほうが実体にあっていると考えるべきであることが明らかとなった。 以上の考察をもとに、次年度以降、紛争においてどのような地位についている者を訴訟主体にすべきか、多数いる利害関係者の内どの範囲の者を訴訟に取り込むのか、訴訟上どのような地位を与えればよいのか、あるいは判決の効力を受ける者に対して手続保障はどうあるべきかなどを検討することを計画している。 なお、以上の研究の骨子は複数の研究会で報告し、多くの研究者から有意義な指摘を受けることができた。 2.以上のような基礎的な研究を進める一方、比較法的研究にも着手し、英米・独仏などの資料の収集を、昨年度に引き続き行った。詳しい検討は次年度以降の課題となるが、ほかの制度では多数当事者紛争をどのように処理しようとしているのかを明らかにすることを予定している。そして、併せて、できるならば裁判例も検討し、諸外国での実際の問題点も明らかにすることを予定している。
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