1998年の金融システム改革立法の次の立法課題は、業態横断的な金融サービス法の制定であった。しかし、その後金融機関の破綻処理等への対応に追われ、金融サービス法の制定は忘れられてきた。しかし、最近になって再び投資サービス法の制定が具体的な課題となりつつある。私は、前回の科研費以来、横断的包括的資本市場法制の研究を行ってきたが、今回は、そのための具体的な立法提言を目標にしている。昨年以降はNIRA(総合研究開発機構)に設置された市場と社会に関する包括研究会の座長として横串法制の具体的な提案作りに着手している。かつての金融サービス法論議は1986年英国金融サービス法をモデルとしていたが、現在は2000年の金融サービス市場法が欧州資本市場法制のモデルになっていることもあり、これをモデルに詳細な案作りが行われている。
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