研究課題
基盤研究(C)
本研究は、消費者政策における市場機能が重視されている現在、消費者の利益増進のためになる事業者による自主規制、とりわけ、事業者団体による行動規範やADRスキームを取り上げ、海外の状況を調査・研究し、21世紀型のコンプライアンスを軸とした消費者法政策モデルの提示を目指したものである。比較の対象としては、効果的な自主規制の実例が多く存在しているオーストラリアを選んだ。その中心になっているのは、事業者団体による行動規範である。行動規範のいわゆる「グッド・プラクティス」の実例を数度の現地調査を含め詳しく検討した。そこで、オーストラリアのモデルでは、消費者・消費者団体および行政が連携していることと、コンプライアンスメカニズムの一環として、ADRスキームが機能していることが、行動規範の有効性を担保しているということがわかった。また、アメリカの場合、法令順守を促進するための量刑ガイドラインは、コンプライアンス・プログラムの策定を普及させたことで、法令順守の改善へ貢献していることも本研究で分かった。自主規制についても、量刑ガイドライン的な考え方を導入すれば、行動規範の一層の効果が期待できる。一方、日本では、自主行動基準策定によるコンプライアンス・メカニズムが強調されている。しかし、市場の機能を重視する現在の消費者政策においては、消費者団体と並び、事業者によるコンプライアンス経営、およびそれを支援するための事業者団体の積極的な取組が期待されており、これらの責務は昨年改正された消費者基本法の中にはじめて明記された。こういった背景もあり、日本の今後の消費者政策にとって、オーストラリアの自主規制のあり方、およびアメリカの量刑ガイドラインは、大変参考になると思われる。
すべて 2004 2003 2002
すべて 雑誌論文 (20件) 図書 (2件)
帝塚山法学 9号
ページ: 327
Tezukayama Law Review Vol.9
ページ: at327
帝塚山法学 8号
ページ: 35
標準化と品質管理 56巻11号
NBL 752号・753号
ページ: 4, 35
Tezukayama Law Review. Vol.8
ページ: at35
Standards and Quality Management Vol.56-11
NBL Vol2 752/753
ページ: at 4/35
帝塚山法学 7号
ページ: 53
Hitotsubashi Journal of Law and Politics vol.30
国民生活 32巻5号
ページ: 6
国民生活 32巻11号
ページ: 28
公正取引 625号
センター・レポート(日立ホーム&ライフソリューション株式会社国内営業部門・お客様相談部) 117号
Tezukayama Law Review Vol.7
ページ: at53
Hitotsubashi, Journal of Law and Politics vol.30
Peoples Life Vol.32-5
ページ: at6
Peoples Life Vol 32-11
ページ: at28
Fair Trading Vol 625
ページ: at2
Centre Report of Hitachi Home Life Consumer Affairs Division No.117