1 まず、諸外国の犯罪被害者法制について、立法の動向や運用等も含め検討した。具体的には、ドイツを中心に、大陸の諸国や、イギリス、アメリカの法制度を検討の対象とした。これらの諸国では、研究期間中に多くの進展が見られたので、そのフォローに尽力した。 2 次に、1と平行して、わが国の犯罪被害者保護施策について、法解釈・運用の実態や問題点の把握に努めた。わが国では、2000年の犯罪被害者保護二法以後、ある程度着実な運用がみられるものの、刑事手続外での保護施策に比べて不十分であるとの批判がある。しかし、長年にわたる保護施策要求の成果の1つとして、2004年末に「犯罪被害者等基本法」が成立した。刑事手続との関係では、特に被害者の訴訟参加や損害回復制度などがますます重要な課題となっていることが確認された。 3 犯罪被害者の地位・権利や救済策はなお生成中のテーマであるので、今後も引き続きフォローに努めるとともに、できるだけ早い時期に、具体的な立法提言も含めて、成果を取りまとめられるようにしたい。
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