本研究では、第1に、前世紀末から今世紀初頭にいたる特に顕著な会計上の変化として、企業活動のグローバル化、資金調達活動のボーダレス化に促されて、会計情報の国際比較可能性に対する要請が一段と強まっている点を、歴史的に明らかにした。 第2に、わが国の伝統的な企業会計は、会計上の諸規範が、商法、税法、証券取引法の3つの法令に組み込まれたトライアングル体制と呼ばれるスキームの中で実践されてきたことを、法律制度的に明らかにした。このため、実態開示を重視する国際的要請に適時・的確に対応しきれないという限界があることを指摘した。 第3に、この限界を克服するため、わが国においては、1997年に連結会計基準を改定し、個別財務諸表よりも連結財務諸表を主たる財務諸表とする制度を、証券取引法上、実現した。これを契機に、商法・税法の定めのない連結財務諸表において、分配可能利益計算を超えて、企業実態を明らかにするための会計処理および表示の基準が積極的に開発されることとなった過程を明らかにした。 第4に、いま、わが国の企業会計制度は、(1)費用収益アプローチを前提とする分配可能利益重視の会計から、(2)資産負債アプローチを前提とする企業実態開示重視の会計へとシフトしようとしているという状況にあることを明らかにした。 第5に、この際、分配可能利益計算のための会計ルールと実態開示のための会計ルールとは、代替関係にあるべきなのか、または相互に補完関係にあるものとして位置づけるべきなのかが、国際的になお論争点として残されていることを指摘した。本研究では、これを今日の会計上の最重要課題として認識しており、適切な解決に向けて、さらに研究を掘り下げる必要がある。
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