研究概要 |
昨年度収集をした文献や先行研究において,1つは看護必要度,看護必要量,看護度の定義付けを行い,投稿原稿を作成している。2つ目は看護必要度の算出基準の比較対象として,介護保険で用いられている介護必要度を比較対象として,看護と介護の職員配置基準の相違を明らかにする原稿を作成中である。 昨年度の文献レビューを基にして,本年度実施した調査は2つである。1つは,広島県(広島,広島西,呉,広島中央,尾三,福山・府中,備北)の7医療圏。徳島県(東部1,東部2,南部1,南部2,西部1,西部2)の6医療圏,大分県(東国東,別杵速見,大分,臼津,佐伯,大野,竹田直入,日田玖珠,中津下毛,宇佐高田)の10医療圏,計22医療圏を対象にして,各医療圏の保健師・助産師・看護師の就労施設別人員の横断的調査を実施した。医療機関と福祉施設の看護師・助産師・准看護師は,主に病床数から算出されているが,市町村や保健所,事業所で就労している保健師は医療法や介護保険法のように法律で規定された配置基準はない。保健師以外にも,看護職の配置基準が明確でない施設が多く,基準を明確にできない状況である。 2つ目は,広島県(144ヵ所),徳島県(45ヵ所),大分県(79ヵ所)の100床以上の病院268ヵ所を対象に,看護職配置実態調査を実施した。項目は許可病床数,稼働病床数,看護職員数(看護師,助産師,保健師,准看護師,看護助手)と看護職員配置基準算定方法(新看護体系,看護度,看護必要度,看護必要量,その他),病院種別,配置基準の見直し間隔(毎日,1〜2週間,3〜4週間,3ヵ月,6か月,1年,その他)などである。回収は174ヵ所からあり,回収率は64.9%であった。看護職員配置基準策定方法として,新看護体系を大半の医療機関が使用していた。
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